このすばらしい工法を少しでも多くの住宅供給者、消費者の方に知っていただきたいと思います。
※建築時には適法で建てられた建築物であって、その後、法令の改正などによって不適格な部分が生じた建築物のことを既存不適格物件といいます。ただちに違法となるわけではありません。
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